アイマスで学ぶ「修学費無償説と授業料無償説」(教育基本法第五条4項関連)

近年給食費を払わない親が増えて久しいですが、彼らは払わないんだか、払えないんだか良く分かりません。
現職の教員の話を聞くと、昔は給食費を払えないだけでも、子供は気まずい思いをしたから、親は人の給食費を盗むように指示したのが問題になったとか。しかし、現在は払えるのに「義務教育の無償」を持ち出して給食費を払うのはおかしいと考えているようです。


やよいは給食費をはらえないだけでこんなにも苦労をしているのに・・・


じゃあ義務教育の無償ってなんだね。

日本国憲法」 昭和21年11月3日
第26条
第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


モンスターペアレンツ達は憲法なんて良く分かりもしないくせに、この条文を持ち出して「給食費払わないわ」、「修学旅行タダで行かせろよ」、「給食費が払ってるんだから給食食うのは当然、いただきますなんて言わせるな!!」と学校にイチャモンをつけてくるわけですよ。


つまりは、モンペアは「修学費無償説」を主張しているわけだ。修学費無償説っていうのは、憲法は授業料のほかに、教科書代、文房具代、給食費等修学までに必要な一切の金品を無償と規定していると解釈する立場なんですよ。

もう一方で、「授業料無償説」というものがあり、こちらは授業料だけが無償ですよという説。

司法や行政解釈では、「授業料無償説」であるという立場を取っています。

教育基本法 第五条第4項にて、
国または地方公共団の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

これは、「授業料だけは無償ですよ」ということを暗示しています。
さらには学校教育法ではもっと、直接的な表現です。

「学校給食法」 昭和29年6月3日
 
第6条 (経費の負担)
  第2項
  前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第二十二条第一項 に規定する保護者の負担とする。

以上により給食費払えよ。さぁ、もやし祭りを始めようか。

http://youtube.com/watch?v=RPsROm__w2E

◆参考
第二編 戦後の教育改革と新教育制度の発展
第二章 新教育制度の整備・充実(昭和二十七年〜昭和四十七年)
第九節 体育・保健・給食
三 学校給食の振興
http://www.mext.go.jp/b_menu///////////hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_240.html