国史大辞典に小見出しを付けて自分用に読みやすくしたもの。国史大辞典に以下のような小見出しがついているわけではないので注意。
原敬 はらたかし 一八五六 - 一九二一 (鳥海 靖)
- 概要
- 明治・大正時代の政党政治家。幼名は健次郎。鷲山・一山・逸山などと号した。最初の夫人貞子は中井弘の娘。
- 出身藩・家系
- 学生時代
- 新聞記者から国政へ
- 同年中井弘の口利きで『郵便報知新聞』に入り、フランスの新聞の翻訳にあたるとともに評論活動にたずさわり、穏健な立憲政治論を唱えた。しかし矢野文雄が同新聞社社長となり三田派の勢力が強まったのを機に、十五年一月退社。同年四月『大東日報』(立憲帝政党系)に入ったがまもなく退社し、在社中知り合った井上馨の推薦で同年十一月外務省御用掛に任用された。
- その後、天津領事・パリ日本公使館書記官など在外勤務を経て二十二年四月農商務省参事官に転じ、ついで大臣秘書官・官房秘書課長などを歴任、特に陸奥宗光農商務大臣の知遇を得た。
- 二十五年三月陸奥の辞職とともにいったん辞任したが、同年八月陸奥が第二次伊藤内閣の外務大臣に入閣すると、そのもとで外務省通商局長、ついで二十八年五月外務次官となった。翌年六月駐朝鮮公使となったが、第二次松方内閣成立(大隈重信外相)により十月に辞任、待命。
- 西園寺公望と原敬
- 三十五年八月の第七回総選挙で岩手県盛岡市から衆議院議員に当選して以来、大正九年(一九二〇)の第十四回総選挙まで連続八回当選。この間第二代総裁西園寺公望を補佐して党務にあたり、次第に政友会の実権をにぎるとともに、藩閥勢力を代表する桂太郎と西園寺との「情意投合」を演出し、日露戦争後の政局の安定化をはかった。また大阪北浜銀行頭取(三十四年十一月―三十六年五月)・古河鉱業副社長(三十八年四月―三十九年一月)をつとめるなど財界とも深い関係を持った。第一次西園寺内閣(三十九年一月―四十一年七月)、第二次西園寺内閣(四十四年八月―大正元年十二月)、第一次山本内閣(大正二年二月―三年四月)ではいずれも内務大臣をつとめ、府県知事の人事異動、地方制度の改革、地方開発などを通じて政党勢力の拡張をはかり、藩閥・官僚勢力と対抗した。
- 第三代立憲政友会総裁
- 原敬内閣
- 大正七年八月米騒動が全国にひろがり、激しい非難を浴びた寺内内閣が、同年九月米騒動収拾を機に退陣すると、元老西園寺公望らの推薦によって九月二十七日原が後継内閣組織の大命を受け、九月二十九日立憲政友会を率いて内閣を組織した。
- 原は西南雄藩や公家の出身ではなく、衆議院に議席を有する日本最初の総理大臣だったので、「平民宰相」「無爵宰相」などと呼ばれ国民の人気と期待を集め、卓越した政治的手腕を発揮して与党と内閣を指導した。
- 対外的には対米協調を基本方針とする外交政策を、国内的には高橋是清を蔵相にすえ、大戦景気を背景に積極財政政策を強力におし進めた。とりわけ鉄道敷設におけるローカル線拡張や道路網の新設・整備などにみられる「地方開発」政策は政友会の党勢拡張に大きな役割を果たしたと考えられる。貴族院工作にも取り組み、九年五月には兼任していた司法大臣のポストを貴族院の最大会派研究会に配分し、その与党化をはかっている。また大正デモクラシーの風潮に応じて衆議院議員の選挙権拡張をめざし、八年三月には選挙権者の納税資格を直接国税十円以上から三円以上に引き下げるとともに小選挙区制を取り入れた選挙法改正案を成立させた。
- しかし、普通選挙(男子のみ)実現の要求に対しては、時期尚早とする立場からこれに反対し、野党の普選案上呈に対抗して九年二月衆議院を解散し、同年五月の総選挙では立憲政友会が衆議院の約六割の議席を制するという大勝を博した。
- こうして原は衆議院の絶対多数の確保と議会外諸勢力との協調関係の保持などによって、三年一ヵ月余りにわたって政権を維持したが、その末期には第一次世界大戦後恐慌の影響による財政の悪化や宮中某重大事件のような困難な政治問題に直面し、また普通選挙拒否や多数の支持をたのんだ政治運営における高圧的姿勢に加えて汚職事件の頻発などが彼の「平民宰相」イメージを損ない、野党の反政府攻勢の高まりと相まって、原への国民の期待と人気は次第に低落していった。
- 原敬暗殺
- 新政府への屈辱と現実的政治
- 原は戊辰戦争当時十三歳の少年であったが、一山(または逸山)というペンネームを好んで用いたのをみれば、南部藩が新政府に敵対して「朝敵」とされた屈辱的記憶は、「白河以北一山百文」という東北人への侮蔑的呼称とともにその脳裏に深く刻み込まれていたと思われる。薩長藩閥勢力に対する敵意と対抗心を終生持ち続けたことは、叙爵の機会が何回もありながら、かたくななまでにこれを辞退し続けた彼の姿勢からもうかがわれる。
- しかしあくまで現実的政治家であった原は、そうした敵意をあらわにすることなく、藩閥・官僚派とつかず離れずの態度をとって正面衝突を避けつつ、慎重に彼らの足場を掘り崩して政党勢力の拡張をはかり、立憲政友会政権の実現に到達したのである。そして、彼が明治憲法下の限定された条件のもとで、政党内閣を比較的長く維持し得た重要な理由の一つは、政党政治を好まない山県有朋ら党外・議会外の諸勢力と協調関係を保持していたことにあったと考えられる。
- 政治資金調達能力
- 政党政治家としての原の指導力の源泉の一つは、そのすぐれた政治資金調達能力にあった。現実にそれをどこから得ていたかは明白ではないが、財界との関係はきわめて密接で、政友会の運営資金の調達と運用は、ほとんど原が一手に引き受けていたといわれる。また積極政策による「地方開発」を通じての党勢拡張が、地方への「利益誘導」型の政党政治の成立につながったことも否定できない。しかし、とかく金銭感覚にルーズな政党政治家が多かった中で、原は金銭にはきわめて几帳面で、特に党の資金と個人的資金とは峻別していたとみられ、私生活の面では当時の政党政治家の中ではむしろ質素でさしたる私財をたくわえることもしなかったという。
- 原は実行力に富んだ現実的政治家として日本における政党政治の確立に大きな役割を演じたが、反面、政権担当の末期には反対派からしばしば「多数党横暴」の責任者として非難を浴びた。
- 原の遺物
枢密院 すうみついん (由井 正臣)
- 概要
- 組織
- 組織は、議長・副議長各一名、顧問官十二名以上で、「元勲及練達ノ人」を勅命で選任した。顧問官の数は増減があり、最高二十八名に達したが、大正二年(一九一三)の官制改革で二十四名となり廃止時に至っている。また丁年以上の親王は会議に列する権限を与えられていたが、出席しないのが慣例であった。なお国務各大臣は職権上顧問官としての地位を有し、会議に出席し表決する権利をもっていた。
- 会議と諮詢事項
- 会議は天皇臨席のもとに顧問官十名以上の出席で開かれ、諮詢事項を審議し、多数議決のうえ枢密院の意見として上奏した。諮詢事項は、最初の官制ではすべての法律案、重要な勅令案を含んでいたが、明治二十三年十月の改正で、議会との関係上、特殊な性質をもつものだけに限定された。
- この時の官制第六条に掲げられた諮詢事項は、(一)「皇室典範ニ於テ其権限ニ属セシメタル事項」、(二)「憲法ノ条項又ハ憲法ニ附属スル法律勅令ニ関スル草案及疑議」、(三)「憲法第十四条戒厳ノ宣言同第八条及第七十条ノ勅令及其他罰則ノ規定アル勅令」、(四)「列国交渉ノ条約及約束」、(五)「枢密院ノ官制及事務規定ノ改正ニ関スル事項」、(六)「前諸項ニ掲グルモノヽ外臨時ニ諮詢セラレタル事項」である。
- 皇室に関する事項は、(一)のほか、皇室令に規定されたものもある。明治憲法が皇室自律主義をとっていることから、この権限により枢密院は単に国政機関であるだけでなく、皇室の機関としての地位も有していたといえる。もともと枢密院創設の意図は、議会開設後に予想される政府と議会との憲法運用をめぐる紛議の裁定を行い、強大な天皇大権を規定した憲法を擁護することにあった。
- その意味で、(二)の憲法に関する事項は枢密院の最も重要な任務であった。枢密院が「憲法の番人」と称されたゆえんである。なお、憲法附属の法律勅令の範囲は、昭和十三年(一九三八)二月の勅定により明示されたが、それ以前もほぼ同じであったようである。
- (六)の事項は臨時のものであるにかかわらず、第二次山県内閣はこれを利用し、政党勢力の官僚機構への浸透を阻止するために、明治三十三年四月に御沙汰書をもって、重要な官制、文官任用・懲戒・試験の制度などに関する勅令は枢密院に諮詢しなければならないとした。以後、この御沙汰書の内容は一般に明らかにされないまま、次第に拡張解釈される傾向にあったが、昭和十三年十二月の官制第六条改正の際に明文化された。
- 枢密院と内閣の関係
- 以上のように諮詢事項は広く重要国務に関連していたが、枢密院はあくまで天皇の至高顧問の府として、内閣からは独立し、「施政ニ干与スルコトナシ」とされ、したがって一切の政治上の責任から免れていた。しかし、実際には枢密院はきわめて政治的な役割を果たしたのである。顧問官の多くを藩閥政治家・官僚出身者でかためた枢密院は、内閣が藩閥内閣であった時期には、内閣と枢密院との間には人事交流が頻繁に行われ、大臣を辞職すれば枢密院に列し、また枢密院からでて内閣に列するとの関係が続いた。そして、両者は一致して議会の政党勢力の抑制につとめた。この関係は、明治四十二年伊藤博文枢密院議長が暗殺され、枢密院が山県有朋の勢力下におかれるに至って、官僚の本拠となり、官僚内閣の場合はともかく、政党と提携した内閣に対して、概して疎遠の状態となった。
- 枢密院と内閣の対立
- 大正十一年枢密院議長山県有朋が死ぬと、元老西園寺公望の意向もあって、議長に浜尾新・穂積陳重らの学者を任命し、枢密院の政治的地位を低める方向がとられた。しかし、政党の力が強まり、内閣の施政に影響を与えるようになると、枢密院はしばしば内閣と衝突するようになる。たとえば、第一次山本内閣の文官任用令改正問題、第二次大隈内閣の工場法施行令問題・ロンドン宣言問題、原内閣の文官任用令改正問題・陪審法問題、加藤友三郎内閣の日中郵便約定問題、加藤高明内閣の普通選挙法などである。
- これらの対立は、政党内閣期にはより顕著で、昭和二年には台湾銀行救済の緊急勅令案を枢密院が否決した結果、第一次若槻内閣は総辞職し、翌三年の田中義一内閣の不戦条約問題、同五年の浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約問題でも両者の対立が政治問題化した。この時期から枢密院改革が政界・言論界で論じられるようになる。
- 大正十三年吉野作造の枢密院批判の論文「枢府と内閣」が『朝日新聞』に連載され、議会でも第四十四議会以後しばしば議論され、若槻内閣倒壊後の第五十三議会では立憲民政党が枢密院弾劾決議案を提出して、衆議院で可決された。しかし、枢密院改革は実現されないまま、満洲事変以後のファッショ体制移行の過程で、政府に追随し、目だたない存在となっていった。昭和二十二年五月二日、日本国憲法施行に先立って廃止された。
- [参考文献]
文官任用令 ぶんかんにんようれい (三沢 潤生)
- 概要
- 明治二十六年(一八九三)に二十年制定の文官試験試補及見習規則に代えて定められた一般文官の任用資格にかんする勅令。二十六年十月三十一日公布、十一月十日施行。
- 制定の経緯
- 奏任官
- 同令により奏任官への任用は文官高等試験の合格者に限るとの原則が強化され、従来帝国大学法・文科の卒業生には認められていた無試験制度は廃止された。奏任官の教官・技術官の任用は試験にはよらず文官高等試験委員の銓衡によるとされた。
- 判任官
- 判任官については文官普通試験が課せられたが、官公立中学校卒業生は従前どおりこの試験を免除された。また、判任官の教官と技術官、満五年間以上雇員として在職したものの判任官への任用は文官普通試験委員の銓衡によるとされた。
- 外交官
- 文官任用令と同時に外交官領事官及書記生任用令が制定され、外交官についても一般文官と同様に試験任用によるものとし、外務省に外交官領事官試験委員が設置された。
- 判事・検事
- なお、判事・検事の任用についてはすでに明治二十三年の裁判所構成法と二十四年の判事検事登用試験規則によって任用試験が実施されており、二十六年には行政官、外交官、司法官の試験任用制度が確立されることとなった。
- 自由任用制である勅任官と第一次大隈内閣
- しかし、勅任官は依然として自由任用制であった。明治三十一年にわが国初の政党内閣である第一次大隈内閣が成立すると政党員の勅任官への登用が行われた。
- 第二次山県内閣と文官任用令改正
- 特別任用しうる官職の指定をめぐる争い
- その後政党勢力と藩閥官僚勢力との対抗関係の中で、試験や官歴とは関係なく特別任用しうる官職の指定をめぐって両者の争いが生じた。大正二年(一九一三)第一次護憲運動で勢力の伸張した政党の圧力により、第一次山本内閣は文官任用令を改正するとともに「任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件」(勅令)を公布し、特別任用の枠を拡大した。なおこの文官任用令の改正では私立中学校卒業生も無試験で判任官に任用されうることになった。
- 大正三年第二次大隈内閣は自由任用の範囲を縮小、新たに各省に勅任の参政官・副参政官を加えた。
- 大正九年原内閣は枢密院の強い反対をおしきって文官任用令を改正し、特別任用を大正二年の拡張範囲にもどした。
- その後の動き
- その後政党内閣期には文官任用令の大幅な改正はなく、戦時体制期に入ると、官僚組織が拡大し、新設官庁は人材の不足に悩み、昭和十一年(一九三六)以降奏任官特別任用の枠を広げた。特に昭和十六年近衛内閣による改正で、奏任官の特別任用の範囲は大幅に広がった。文官任用令は昭和二十一年四月一日に、また高等試験令は二十三年十二月にそれぞれ廃止された。