教育施設としての博物館 (博物館法における博物館の定義と事業からみる教育的役割)

博物館が持つ教育的役割を博物館法から抜粋したもの。
博学連携として社会教育・学校教育につなげる。

博物館の定義(博物館法第二条より)

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関

  • 博物館の4機能
    • 収集、保管、展示、調査研究
  • 博物館が担う役割
    • ①資料を教育的配慮の下に、一般公衆の利用に供する。
    • ②一般公衆の教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行う

博物館の主な事業(博物館法第三条より)

  • ①収集・保管・展示
    • 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
  • ②調査研究
    • 資料…博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
    • 保管・展示…博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
  • ③出版物作成
    • 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
    • 当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
  • ④教育
    • 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
    • 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
    • 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
    • 博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。