学校教育における博物館の位置づけ (平成29・30・31年改訂学習指導要領における「博物館」に関する記述抜粋)

学習指導要領の本文において「博物館」はどのように記述されているかを抜粋し、その位置づけを確認する。

教育基本法

第二章 教育の実施に関する基本
第十二条 第二項
国及び地方公共団体は,図書館,博物館,公民館その他の社会教育施設の設置,学校の施設の利用,学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

小学校学習指導要領

第1章 総則

第3 教育課程の実施と学習評価
⑺ 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,児童の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。

第2章 各教科

第2節 社会

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
⑶ 博物館や資料館などの施設の活用を図るとともに,身近な地域及び国土の遺跡や文化財などについての調査活動を取り入れるようにすること。また,内容に関わる専門家や関係者,関係の諸機関との連携を図るようにすること。

第3節 理科

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
⑹ 博物館や科学学習センターなどと連携,協力を図りながら,それらを積極的に活用すること。

第5章 総合的な学習の時間

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
(7)学校図書館の活用,他の学校との連携,公民館,図書館,博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

中学校学習指導要領

第1章 総則

第 3 教育課程の実施と学習評価
⑺ 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,生徒の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。

第2章 各教科

第2節 社会

第 2 各分野の目標及び内容
(歴史的分野)
3 内容の取扱い
⑵ 内容のA(※歴史との対話-引用者)については,次のとおり取り扱うものとする。
イ ⑵(身近な地域の歴史)については,内容のB以下の学習(※B近世までの日本とアジア,C近現代の日本と世界-引用者)と関わらせて計画的に実施し,地域の特性に応じた時代を取り上げるようにするとともに,人々の生活や生活に根ざした伝統や文化に着目した取扱いを工夫すること。その際,博物館,郷土資料館などの地域の施設の活用や地域の人々の協力も考慮すること。

第4節 理科

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
⑼ 博物館や科学学習センターなどと積極的に連携,協力を図るようにすること。

第6節 美術

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
⑹ 各学年の「B鑑賞」の題材については,国内外の児童生徒の作品,我が国を含むアジアの文化遺産についても取り上げるとともに,美術館や博物館等と連携を図ったり,それらの施設や文化財などを積極的に活用したりするようにすること。

第4章 総合的な学習の時間

第 3 指導計画の作成と内容の取扱い
⑺ 学校図書館の活用,他の学校との連携,公民館,図書館,博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。

高等学校学習指導要領

第1章 総則

第3款 教育課程の実施と学習評価
(6)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,生徒の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また,地域の図書館や博物館,美術館,劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。

第2章 各学科に共通する各教科

第2節 第3 歴史総合

3 内容の取扱い
(1)内容の全体にわたって,次の事項に配慮するものとする。
エ 年表や地図,その他の資料を積極的に活用し,文化遺産博物館公文書館,その他の資料館などを調査・見学したりするなど,具体的に学ぶよう指導を工夫すること。その際,歴史に関わる諸資料を整理・保存することの意味や意義に気付くようにすること。また,科目の内容に関係する専門家や関係諸機関などとの円滑な連携・協働を図り,社会との関わりを意識した指導を工夫すること。

第2節 第4 日本史探究

3 内容の取扱い
(1)内容の全体にわたって,次の事項に配慮するものとする。
ウ 年表や地図,その他の資料を積極的に活用し,地域の文化遺産博物館公文書館,その他の資料館などを調査・見学したりするなど,具体的に学ぶよう指導を工夫すること。その際,歴史に関わる諸資料を整理・保存することの意味や意義,文化財保護の重要性に気付くようにすること。また,科目の内容に関係する専門家や関係諸機関などとの円滑な連携・協働を図り,社会との関わりを意識した指導を工夫すること。

第2節 第5 世界史探究

3 内容の取扱い
(1)内容の全体にわたって,次の事項に配慮するものとする。
ウ 年表や地図,その他の資料を積極的に活用し,文化遺産博物館やその他の資料館などの施設を調査・見学するなど,具体的に学ぶよう指導を工夫すること。その際,歴史に関わる諸資料を整理・保存することの意味や意義に気付くようにすること。また,科目の内容に関係する専門家や関係諸機関などとの円滑な連携・協働を図り,社会との関わりを意識した指導を工夫すること。

第5節 理科

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
(7)大学や研究機関,博物館や科学学習センターなどと積極的に連携,協力を図るようにすること。

第9節 理数

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(6) 各科目の指導に当たっては,大学や研究機関,博物館や科学学習センターなどと積極的に連携,協力を図るようにすること。

第12節 美術

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(3)各科目の特質を踏まえ,学校や地域の実態に応じて,美術館や博物館等と連携を図ったり,地域の文化財の活用や人材の協力を求めたりすること。

第4章 総合的な探究の時間

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(9) 学校図書館の活用,他の学校との連携,公民館,図書館,博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。