Document study method(008)「The documents of Korean forcible escort in North sea road 」

1.朝鮮人強制連行問題の現在

  • 最近の問題
    • 元徴用工へ賠償確定 韓国最高裁
    • 日韓協定の対象外、新日鉄住金に命令 ※判決が妥当なのかどうかという問題
      • 【日本の世論】韓国がおかしくなっていて最高裁判所は世論におされて信じられない報道をした。
  • 日韓協定とは
    • 1965年に日韓国交正常化をした際、植民地時代の賠償について問題があり、それを日韓協定で解決した。
  • 日韓基本条約(日韓協定の上位条約)
    • 1965年に締結されるまでに10年以上かかった
    • 日本はこの時、8億ドルの賠償をした(当時1ドル=360円なので2920億円)
  • 日本政府の対応
    • 徴用工の呼称を「労働者」に統一
  • 国民徴用令
    • 日本人には1939年から45年までに適用
    • 朝鮮人に徴用が適用されたのは、1944年9月から。
      • (※しかし、朝鮮で労働者を募集する時に、適用されないはずなのに、徴用だからといって募集がかけられた。慰安婦が挺身隊と言われたのも同じロジック。)
  • 3つの段階
    • 集団募集 1939年2月以降
    • 官斡旋 1942年2月以降
    • 徴用 1944年9月以降
  • 日本政府の主張
    • 集団募集や官斡旋は自分たちで望んできたので、徴用ではない。

2.1990年代における朝鮮人強制連行の調査研究

  • 『北海道と朝鮮人労働者-朝鮮人強制連行実態調査報告書-』(1999)
    • 90年代ではフツーに強制連行が行われたという認識であった。※しかし現在はそのような認識ではない。

3.北海道炭礦汽船(株)

  • 残された資料
    • 北海道博物館が閉山された時に資料を回収した。
  • 「集団募集」段階の具体的な政策(1940年)
    • 朝鮮人強制連行」は戦後に造られた造語。朴慶植によって使われだした。
    • 戦時中は「移入」と呼んでいた。
    • また朝鮮人との呼称はやめ、「半島人」と呼称させるようになった。
      • 朝鮮人も日本人も帝国臣民だったので、朝鮮人という呼称は外国人を想起させることから朝鮮人半島人、日本人を内地人と呼称するようになった。
  • 職業紹介業務
    • 内務省→厚生省(1938)
    • 募集をするのは炭礦の会社、募集を許可するのは総督府。募集というのは総督府の許可をもらってやっている。
    • 厚生省と朝鮮総督府の許可がないと企業の一存では募集できない。
  • 朝鮮人の移入で一番問題になったのは?
    • 2年間の契約で来るし、2年で終わったら帰る人もいる。
    • 帰らない人は契約を更新していく。日本に住み着く。家族を連れてくることも奨励される→子どもは小学校通う。
    • 厚生省は内地受け入れの方針を求める。
    • 厚生省を始め各内地省は、労働力枯渇化における石炭増産の課題を果たすために、朝鮮人移入政策を積極的に推進していた。
  • 半島人移入の3つの段階は違いがない。
    • 募集・官斡旋・徴用は並存する。
    • 強制連行研究会では、集団募集段階から強制連行と見なしている。
  • 強制連行と縁故渡航
    • 1934年~ 朝鮮人内地渡航抑制策
      • 朝鮮人一般には来るな来るなといっておきながら、特定の産業については労働者枯渇のため朝鮮人を連れてくる → だから強制連行
      • 朝鮮人渡航を抑制しても法律では禁止できないので、たくさん来てしまう → 縁故渡航
    • 募集・官斡旋・徴用で来たのは70万人、縁故渡航は100万人とされている。縁故渡航は大阪の工場や土建などが殆ど。
      • 縁故渡航なら好きな職種に就けたので、それと区別するために強制連行と呼んでいる。
  • 政府見解は間違っている!?
    • 募集・官斡旋・徴用70万人で来たのとは別に、縁故渡航100万人があったので、徴用工という呼称を労働者にしてしまうのは異論がある。
  • 韓国の裁判はおかしい?
    • 日本の会社は日本政府にいわれて渋々朝鮮人労働者を使役したのに、韓国が政府ではなく会社に賠償を求めるのはおかしい。やるなら日本政府に対して賠償を求めるのが妥当。

その他

  • 強制連行という言葉は現代ではつかえないので強制労働という言葉を使っているが・・・
    • 強制連行は動員方法の次元 国家・日本政府のはなし 
    • 強制労働は労働現場の次元 企業側の虐待などのはなし 労働形態