(1)県庁文書 宮城県庁の例
- (1)-1.教授の史料調査
- (1)-2.研究での活用事例
- 宮城県の場合『小作調停』各年により1506件の小作争議の内容。
- 滋賀県の場合
- なぜ宮城県と滋賀県では違いがあるのか?
- 東北農村型は土地争議が多く、近畿型農村小作料減額争議に特徴がある。
- 東北と近畿は農村の仕組みが違っている。日本史の中での小作争議という言葉を使うと、近畿型のイメージとして扱われる。東北型では農民運動に見えなくて、個人間の争いのように思われていた。1930年代には農民運動が衰退するけれども小作争議は増えている。
- 【?】結局、東北型農村と近畿型農村の違いというのは何か? → 近畿型は進んでいて、東北型は遅れていたから、近畿型で小作争議が盛んだった。
- 【?】滋賀県の『小作調停』?は何年から何年までなの? → 残った部分を集計した部分
- 県庁文書を使うと、県の比較が可能となる。
(2)町村役場文書
- (2)-1.行政村と自然村
- (2)-2.役場文書の代表『事務報告』
- (2)-3.所得調査簿-五加村の例-
- 役場文書には地方税の戸数割を徴収するために作成された『戸数割等級表』が残されてる。五加村では、その根拠資料として所得調査簿が作成、保存されていた。
- 資料7
- 五加村の所得調査簿(珍しい・レア!) → 所有・経営規模や所得額のみを基準とするのではなく、農家経営の再生産の相違を基準にして階層区分が可能な貴重な資料
(3)区有文書
- 1888・89年の市制・町村制による「行政村」誕生の際に統合された旧村にある文書。
- 予備説明 土地の単位について
- 畝(セ) 10畝=1反=10アール
(4)家文書(私文書)
- 家文書の種類
- 庄屋文書、地主文書、農家文書
- 北海道と本州の違い
- 庄屋文書は北海道にない。
- 青果物の個人出荷(山田季雄家)
- まとめ
- 要は地方の歴史を調べる場合の資料の使い方でしたよってこと。