【社会経済史】古代土地制度の整理

  • 概要 古代土地制度の流れ
    • 大化の改新で打ち出された公地公民制は、律令国家で確立された。しかし律令税制は負担が重く班田制は動揺、奈良時代に土地政策が行われ初期荘園が成立するが、それは律令制に依拠するものであった。戸籍・計帳による公民管理が破綻すると班田制そのものが崩壊した。10世紀初頭には地方支配制度の転換がはかられ、従来の個別人身支配から土地支配に変わり、国司の徴税請負人化・負名体制が成立する。ここから開発領主が発生し開発した土地の権益を保持するため国家や国司から承認を得たり、荘園として寄進したりするようになる。寄進地系荘園が増加し、公領を圧迫すると11世紀後半には延久の荘園整理令が出される。これにより荘園と公領の区別が明確化されるとともに院への寄進が集中するようになり領域型荘園の形成が促進された。こうして荘園公領制が成立したが、公領は院宮分国の制度・知行国の制度により私領化していく。院政期には私的な土地所有が展開して広く権力が分散していくことになり、古代は終わり中世社会が開始されるのであった。

0.大化の改新以前の土地制度

  • (1)屯倉
    • 大家前代における天皇もしくは朝廷の直轄領。政庁・正倉・水田がミヤケの基本要件。

  • (2)田荘
    • 大和政権の屯倉に対して豪族が所有した農業拠点。屋・倉等の建物と田地からなる。

1.公地公民制

  • (1)公地公民制
    • 大化の改新で実施され、律令制下において実現した土地・人民支配体制。大化前代の私地・私民制から転換し、天皇等の屯倉・子代と豪族の田荘・部曲は廃止、すべての土地と人民が天皇または国家の所有とされた。

  • (2)班田収授
    • 中国の均田制にならって制定された土地国有を原則とする律令の基本田制。6歳以上の良民男子に2段、女子にその3分の2、官戸・公奴婢に良民と同額、家人・私奴婢に良民の3分の1の口分田を班給し、6年後とに作成される戸籍に基づき収授した。口分田の売買と質入れは禁止されたが、終身用益(死ぬまで使える/死ぬと収公)と賃租は許され、段別2束・2把の田租が徴収された。
    • 飛鳥浄御原令施行以後に本格的に成立したとされる。
    • 6年後との班田のサイクルは8世紀後半には崩れ、9世紀には臨時に12年の年時による班田を行った。口分田の不足、班田手続きの煩雑さ、偽籍・逃亡の増加、大土地所有の拡大と農民層の分化、国司・郡司の不正などの進行により数十年間班田が施行されず、902年の班田以後、実質的に廃絶した。

2.奈良時代における土地政策の推移

  • 8世紀初頭頃 公地公民制による税収の不足
    • 人口が増加して口分田が不足
    • 過重な負担により班田農民が浮浪人化→税収・財源の不足

  • 722年 百万町歩開墾計画(長屋王政権)
    • 農民に食料・道具を支給し、10日間開墾に従事させる→だが成果上がらず

  • 723年 三世一身法(長屋王政権)
    • 目的…徴税対象地の拡大
    • 内容
      • 灌漑施設を新設して開墾した者には、三世代の所有を認める。
      • 既存の灌漑施設で開墾した者は、本人一代(一身)の所有を認める。
      • 開墾地は輸租田。
    • 結果…「一身」の政府への返却が近づくと墾田は荒廃

  • 743年 墾田永年私財法(橘諸兄政権)
    • 目的…政府の掌握する田地を増加させ、土地支配の強化を図る。
    • 内容
      • ①墾田を収公せず私財とする。
      • ②墾田の面積を位階に応じて規制
      • ③3年不耕の開墾地は他人に開墾を許す
      • 国司の在任中の開墾田の任期終了後の収公
    • 結果…国司・郡司の協力を得た大寺院が開墾を進める。

  • 765年 加墾禁止令(道鏡政権)
    • 寺院などを除き開墾禁止

  • 772年 墾田永年私財法復活(道鏡失脚)

3.初期荘園(8~9世紀)

  • (1)初期荘園の成立
    • 奈良時代から平安前期に成立・存在した荘園。723年の三世一身法、743年の墾田永年私財法を契機に成立した荘園を指す。土地の支配のみが先行して独自の荘民を持たず、耕作労働力を周辺農民の賃租に依存していた段階の荘園のこと。

  • (2)東大寺領荘園
    • 初期荘園の代表とされるのが東大寺領荘園だが、実は造東大寺司という「官衙」の所領であり、かつ不輸権もなく9世紀中頃に荒廃した。
    • 国司-郡司という律令制地方支配機構を利用して班田農民の労働力を確保し、公定収穫高の5分の1を収取する賃租が行われ、郡司には中間的搾取取得分が認められていた。

  • (3)初期荘園の衰退
    • 初期荘園の多くは在地の郡司の権威に依存していたので、有力農民の台頭による郡司の弱体化に伴い、維持が困難になり衰退した。

4.班田制の崩壊

  • (1)農民の抵抗
    • 内容:浮浪(口分田を捨てて戸籍に登録された土地を離れる)・逃亡(都の造営工事現場から逃げ出す)・偽籍(徴税負担の重い成人男性ではなく女性として戸籍に登録)
    • 影響:戸籍・計帳による公民管理の破綻・班田収授実施困難

  • (2)桓武の改革
    • 内容
      • 班田収授の励行→班田期間の改革(6年1班を12年1班に変更)
      • 負担軽減による公民の維持→公出挙の利率軽減(税率5割から3割に)、雑徭期間の短縮(年間60日から30日に)
    • 結果
      • 効果は無く9世紀には班田が行われない地域が増えて行った

  • (3)国家財政の窮乏化
    • 背景:班田制の崩壊による調・庸などの未進
    • 対策:有力農民を利用した直営田方式の導入
      • 公営田(823年)…大宰府管内に設置された国家の直営田。歳入の減少を補った。
      • 官田(879年)…公営田にならって畿内に設置。収益は中央官庁の財政補填に使われた。

  • (4)土地集積の進展
    • 諸司田…中央諸宮司の財源をまかなうために設置された田。757年、大学寮・雅楽寮陰陽寮・内薬司などに設置。881年、官田が諸宮司に配分されて以降、広範に成立した。
    • 勅旨田…皇室財政を支える為に天皇の勅旨で設置された田。不輸租田。8世紀から始まり、9世紀前半の天長・承和年間には大規模で全国的な勅旨田化がみられる。設置木帝は皇室独自の私的経済説から国家的開発の面を重視する説に至るまで学説が分かれる。一般農民の耕作障害が問題となり、902年の延喜の荘園整理令で以後の開田が停止された。
    • 賜田…天皇が個別の勅で任意に特定の個人に与えた田。輸租田。平安時代になると100町以上の大規模な荒廃田を皇族に賜う例が多くなった。
    • 院宮王臣家…8世紀末~9世紀に天皇と身近な関係にあった皇族や貴族の呼称。新たに台頭した有力農民と結託して大土地所有を展開した。禁制の対象となったが、10世紀以降国家が阻止できなくなり、この呼称は史料上から消える。

5.個別人身支配から土地支配への転換

  • (1)延喜の荘園整理令(902)
    • 902年3月12日と13日に発せられた一連の太政官符のうち、私的大土地所有制の制限に関する官符。ここで停止の対象としたのは王臣家荘園で、官省符荘(太政官民部省による荘園)は対象外だった。当時は大土地所有制が進行しており諸国の百姓が院宮王臣家と結びつき、その私的土地所有の確立を図っていた。この整理令の評価としては、①荘園の盛行を前にして律令政治への復古を目指したとする説、それとは反対に②荘園の盛行に即してその政策を対応しようとしたとする説、③この整理令をもって王朝国家が成立したとする説などがある。

  • (2)王朝国家体制
    • ①概要
      • 10世紀初頭に成立した、古代国家が解体して中世国家が成立するまでの、過渡期の国家体制。下限については11世紀半ばまでとする説と12世紀末の鎌倉幕府成立までとする説がある。後者では11世紀半ばを境に前期と後期に区分する。
    • ②地方支配体制の変化に着目
      • 律令法が朝廷で保たれているからといって国家支配体制が律令制のままだとすることはできず、地方支配の基本原則が律令制のままであるかどうかが問題。
    • ③特徴
      • a.個別人身支配から土地支配への転換…従来の戸籍・計帳による個別人身支配原則が放棄され、公田に課せられる地税を中心とした支配体制が出現する10世紀初頭が王朝国家体制の始まりであるとする。王朝国家では地税中心の税制体系となり、そのための徴税単位として「名」が設定された(負名体制)。
      • b.分権化…律令的中央集権制は大幅に後退し、国司(受領)の任国内の支配が委任され、もはや中央政府は諸国国内の支配について細かい指示はしなくなった。受領は国内支配を委任される代わりに一定額の中央進納物を請け負い、それによって巨富を得た。
    • ④11世紀半ばにおける再編成
      • a.公田官物率法の制定…この法が制定される以前は国司が恣意的に官物の反別率法を変動させることができ任国内における収奪が可能だった。そのため国司の収奪を制限するため、官物を賦課する反別の率法を定め、宣旨なくしては変更できないようにした。
      • b.別名制…国衙領内の所領。国衙が在地有力者の私領を別名として認める代わりに官物や公事などの納入を請け負わせた。郡・郷などと並ぶ徴税単位として機能した。これにより律令制以来の国-郡-郷の地方行政が変化し、国や郡ごとに様々な郡郷の形態をとるようになった。在地領主は郡司や郷司に任じられ地方行政の一翼を担うようになる。

  • (3)負名体制
    • ①名と負名
      • 戸籍・計帳をもとにして人頭税を徴収することが基本原則である律令国家支配が行き詰まり、地税中心の王朝国家が成立すると、地税を徴収する単位である「名」が公田を基礎として各国内に設置された。この名の耕営を請け負う者が「負名」で「田堵」とも呼ばれた。
    • ②負名体制とは
      • 王朝国家が地税を確保するために、負名に比較的自由な形態で名の耕営・徴税を請け負わせたもの。
    • ③負名の自立性と限界性
      • 自立性:負名は律令制国家期と比較して国家に対して経済的に依存しておらず、みずからの計算と責任で経営を展開するようになっていた。
      • 限界性:負名は公田において私的な占有権を確立していたわけではなく、官物を進納しなければその地位を失った。

  • (4)開発領主の発生
    • 平安中期~鎌倉時代、利水工事などで田畑の大規模な開発を行い根本私領(本領)を形成した領主。階層的には国司・富人層と、「富豪の輩」と呼ばれた上級農民層がある。後者は国衙の承認を得て、開発地を別名や保に、あるいは権門に寄進して荘園としたりした。そして自らは別名の領主や保司、荘官などになり在地領主として成長した。

  • (5)免田型荘園(初期の寄進地系荘園)
    • 墾田も輸租田であったが、政府や国司に申請して認可されれば不輸租田となった。太政官民部省から出された符によって不輸の特権が認められた荘園を官省符荘という。同様に国司の免判によって認められた荘園を国免荘というが、これは国司の任期中に限られた。10世紀から11世紀の荘園は免田が散在する免田型荘園である。

  • (6)遙任国司の出現
    • 11世紀半ばには、公領における官物の税率が固定化された(上記「公田官物率法の制定」)ので、国司が恣意的に税率を変更できなくなり、国司に任じられても任国に赴任しないで在京する遙任国司が増えた。この場合、国司国衙に一族や子弟を目代として派遣した。この目代と開発領主である在庁官人から構成される国衙を留守所という。

6.荘園公領制

  • (1)延久の荘園整理令
    • ①概要
      • 1069年、後三条天皇が実施した荘園整理。記録荘園券契所を設置し、荘家の提出文書と国衙の報告をもとに、荘園の整理・免除を決定したが、記録所の上申により天皇が裁決することもあった。
    • ②基本方針
      • a.1045年以後の新立荘園の停止
      • b.1045年以前の荘園であっても券契の明白でないものと国務の妨げになるものの停止
    • ③特徴
    • ④結果
      • 荘園の再編を引き起こし、荘園と公領の区別が明確化される。
      • 院への寄進集中と領域型荘園化への動きを加速させる。

  • (2)領域型荘園(本格的な寄進地形荘園)
    • 11世紀後半には東西南北の境界が確定する領域型荘園が確立する。この時期には領域を示す絵図が多く作られている。神護寺紀伊国桛田荘はその典型。

  • (3)荘園公領制
    • ①概要…律令制的土地制度の崩壊後、11世紀~12世紀に成立した中世の骨組みをなす土地制度。
    • ②相違点
      • a.共通:中世の土地は荘園と公領に2分割されるが内部構造は共通の形で編成される。現地の荘官によって年貢・公事は収取された。
      • b.差異:年貢・公事は荘園の場合は個別に中央の寺社・貴族の本家、領家に送られ、公領の場合は国ごとに目代を通じて中央権門の知行国主に送られた。
    • ③支配階級の基盤
      • 年貢・公事の収取・移送システムが相違する荘園と公領が国内に混在したが、国別に太田文(土地台帳)に記載された。荘園でも公領でもその利益は権門勢家のもとへ行く。中世国家や公家・武家・寺社の領主階級の支配の基礎となった。

  • (4)院宮分国の制度
    • 院・女院・皇后・中宮などに国守の推挙権を与え、国主として収益を得させる制度。その国を分国・御分国・院分国という。908年宇多上皇信濃国を分国の初見とし、院政期を中心に鎌倉時代にかけて増大。鎌倉前期には知行国制と同質化した。

  • (5)知行国の制度
    • 国の知行権を特定の公卿・寺社などにあたえ、その国の正税・官物などの収益を得させる制度。これを得た者を知行国主といい、国守の任命権を得た。平安中期の院宮分国制度に始まり平安後期に急増した。律令国司制度の変形であるとともに一種の俸禄制度ともみなすことが出来る。知行国を賜与された者は子弟や側近を国守に任命し、守や私的に派遣した目代を介して知行権を行使し、収益を上げた。